神奈川ヘルニア研究会
Hernia Study Group of Kanagawa
神奈川ヘルニア研究会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、神奈川ヘルニア研究会(Hernia Study Group of Kanagawa)と称する
(事務局)
第2条 本会は事務局を神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
聖マリアンナ医科大学消化器・一般外科内におく。TEL:044-977-8111 FAX:044-976-6394
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、神奈川県内におけるヘルニアに関する研究の進歩発展と普及、会員相互の連絡と親睦、並びに国内及び国際的交流を図ることを目的とする
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成させるために次事業を行う
(1) 年1回以上の学術集会の開催
(2) ヘルニアに関連した事項の調査及び研究
(3) ヘルニア手術に関する若手外科医の教育ならびに指導医の育成
(4) 内外の関係団体との協力活動
(5) 会の目的を達成するために必要なその他の事項
第3章 会員
第5条 本会会員は、本会の目的に賛同し、ヘルニアに関する診療、研究、看護もしくは事業等に関係している者とする
第4章 役員
(種別および定数)
第6条 本会には次の役員を置く
(1) 代表世話人 1名
(2) 当番世話人 1名
(3) 次期当番世話人 1名
次々期当番世話人 1名
(4) 世話人 若干名
(5) 監事 1名
(6) 顧問 若干名
(選任等)
第7条
1.代表世話人、当番世話人、次期当番世話人、次々期当番世話人、監事は、世話人の中より世話人会の議を経て選出される。
2.世話人は本研究会の目的に賛同する会員のなかより推薦され、世話人会で承認されたものを、代表世話人が委嘱する。
3.顧問は、本研究会目的に賛同する学識経験者あるいは本研究会の発展に貢献したもののうちより、世話人会の推薦により代表世話人が委嘱する。
(職務)
第8条
1.代表世話人は、本会を代表し、本会の会務を統括し、世話人会を招集する。
2.当番世話人は学術集会を主宰する。
3.次期当番世話人は当番世話人を補佐し次回の学術集会を主宰する。
4.世話人は世話人会を組織し、本会の運営上必要な事項について審議する。
5.監事は、本会の会計及びその他会務の執行を監査する。
6.顧問は世話人会の諮問に応じ適切な助言を与える。この目的を達成するため、世話人会、および委員会に参加することができる。
7.前期当番世話人は事前に会計監査を受けた当該学術集会の収支報告を世話人会で報告し承認を得る。
(任期)
第9条
1.代表世話人、世話人、監事、の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.当番世話人、次期当番世話人の任期は、選任された学術集会翌日より次回学術集会開催日までとする。
第5章 会議及び委員会
第10条 本会には、次の会議をおく
(1) 世話人会
(2) 委員会
(世話人会)
第11条 世話人会は、次の各項にしたがって開催する
1.世話人会は、代表世話人、世話人、監事をもって構成する。会則の変更、会務に関する事項を議決する。
2.顧問は世話人会に出席し、意見を述べることができるが、議決権を有さない。
3.定期世話人会は、定期学術集会の前に代表世話人が召集する。
4.必要に応じ、代表世話人は臨時世話人会を召集する。
5.世話人会において、事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算を含む重要事項を審議・決定する。
6.世話人は世話人会に出席ないしは委任状の提出することを義務づけられる。
7.世話人会において委任状を含めた過半数の賛成を以て審議事項を議決する。
(委員会)
第12条
1.世話人会は本研究会の目的遂行のため委員会をおくことができる。
2.委員会は世話人および会員の中から推薦され世話人会で承認されたものによって構成される。
第6章 学術集会
第13条 学術集会は原則として毎年1回、当番世話人が開催する
第7章 資産および会計
(資産)
第14条 本会の資産は、次の通りとする
(1) 会費
(2) 事業に伴う収支
(3) 寄付金品
(4) その他の収入
(会費)
第15条
1.本会会員より学術集会参加時に参加費を徴収する。
2.世話人が所属している施設より毎年、施設会費として1施設5,000円を徴収する。
3.同一施設に複数の世話人が所属している場合でも施設会費は1施設5,000円とする。
4.正当な事由なしに施設会費が3年間未納であった場合には、当該施設の世話人には辞任していただく。
5.本会会員のうち研修医および医師以外の医療関係者の会費は無料とする。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる
第8章 会則の変更
(会則変更)
第17条 研究会の会則を変更しようとするときは世話人会に出席した世話人の過半数の議決を経なければならない
第9章 補則
第18条 本会の会則施行に必要な細則は、世話人会の議決を経て別に定める
付則
1.本会則は、平成21年10月23日より実施する。
2.本会則は、平成22年2月6日に改訂される。
3.本会則は、平成22年12月11日に改訂される。
4.本会則は、平成24年12月15日に改訂される。
5.本会則は、平成26年12月6日に改訂される。
6.本会則は、平成27年12月5日に改訂される。
7.本会則は、令和元年11月30日に改訂される。